会社を設立する手続きの上で、必ず最初に決めなければならない事項のうちの、2つめ。
事業目的の決定について紹介していきます。
②事業目的(仕事の内容)の決定
会社が営む仕事の内容のことを、会社の目的といいます。
また、会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、
将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。
会社の目的は一度決めてしまうと、変更するには定款の変更、登記の内容の変更などの
手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。
以下の内容が、目的を決める場合のルールになります。
ルール
①目的や内容に違法性がないこと
法律に違反するような内容は、会社の目的とすることができません。
②目的の内容が明確であること
目的に使用されている語句や目的全体の意味を、一般の人が理解できなければなりません。
また、事業目的に関しては、内容を同じくする会社が他にもないか調査を行わなければなりません。
以前は、旧商法にて「類似商号の規制」が決められており、
同一の市町村内、同一の商号、同一の目的での登記は行えませんでした。
現在ではこの規制が廃止され、同一の市町村内、同一の商号、同一の目的でも登記できるようになりました。
ただし、同一の本店所在地に、同一の商号では登記することはできません。
したがって、法務局の商号調査簿や検索エンジンを利用して、同一の商号はないか、
類似商号と判断されるような商号はないか、調べる必要があります。
また、目的の調査は、目的の内容が適法かどうか(その内容で登記できるかどうか)迷った場合に必要になります。
判断に迷った場合には、直接窓口で相談しましょう。
また相談の際は相談票に記入し相談日と相談番号を控えておきましょう。
各法務局はこちらよりご確認ください。
法務局「地方法務局所在地一覧」URL→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html
会社設立の準備の③会社の本店の決定については、また別の記事で紹介いたします。